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難しい消費税 「設立時資本金」
設立時の資本金は1,000万円未満にしましょう。
なぜなら、資本金を1,000万円未満にしておくと、設立第1期、第2期について消費税の納付義務を負うかどうかを自分で選択できるようになるからです。つまり選択肢が増える増えることによって、節税の余地も増えてきます。
具体的にには、消費税の課税方式には次の3つがあります。
- 免税事業者になる(消費税の納税義務を負わない)
- 簡易課税を適用する課税事業者になる
(消費税の納税義務を負うが、簡易的な方法で計算する)
- 原則課税を適用する課税事業者になる
(消費税の納税義務を負う。原則的な方法で計算する)
設立時の資本金を1,000万円以上にしてしまうと、その法人は設立第1期から消費税の納税義務を負うことになります(上の1は選べなくなります)。
でも、設立時の資本金が1,000万円未満ならば、設立第1期、第2期について、上の3つの方式のどれでも選択できるのです。選択肢が増えれば、節税の余地が広がります。
なお、これは株式会社・合同会社いずれも共通ですので、合同会社であっても資本金を1,000万円未満にしておけばOKです。
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